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介護保険を使って満足リフォーム

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知らないままでは損をする「介護保険」について

知らないままでは損をする「介護保険」について

介護リフォームに介護保険が適用できることを知らない方が多くいらっしゃいますが、保険を適用する・しないでは金銭面での負担が大きく変わってきます。面倒だから、となおざりにされがちな保険の知識ですが、知らないままでいると大きな損をするかもしれないのです。

介護保険の基本情報

各市町村では、介護者が住まいをバリアフリー化する際の支援制度として「高齢者住宅改修費用助成制度」という制度を設けています。自宅にバリアフリー工事を施す際にはこの制度を活用することで、その費用の9割が保険によってまかなわれます。

なお、受給に関しては以下の条件を満たす必要があります。

  • 介護される方が「要支援・要介護」と認定されていること
  • 被保険者証と改修する住宅の住所が一致しており、本人も実際に居住していること
「高齢者住宅改修費用助成制度」で支給される助成金は?

対象となる改修費用は、総額20万円。20万円を超える改修の場合は、20万円までが助成金の対象となります。助成金の額は改修費の9割ですので、最大で18万円までが支給されるということです。

【注意点】

  • 「総額」で20万円が助成金の対象となるので、たとえば10万円の改修工事を2回行った場合は、どちらの改修工事でも助成金を受け取れます。この場合、2回目の時点で20万円ぴったりになりますので、それ以降の工事では助成金を受け取れません。
  • 助成金の対象者が複数人おられる場合は、それぞれ別々に支給申請を行えます。つまり家族の中で対象者が2名おられる場合、最大40万円までが助成金の対象となります。
  • 原則として、1度総額20万円に達した場合、それ以降この制度での助成金は受け取れません。例外は、以下の通りです。

新たに20万円までの上限額が設定されるケース

  • 「要支援」「要介護」のランクが3段階以上上がった場合
  • 転居して、住宅が代わった場合

そのほか、市町村によっては別途の助成金を受け取れる場合もありますので、各担当窓口にお問い合わせください。

保険が適用される工事内容

手すりを取り付ける 廊下・トイレ・浴室・玄関などに転倒予防・移動のしやすさなどを目的とした手すりの設置。手すりは二段式、縦付け、横付けなど適切な形状を選択する。
※適用外:福祉用具貸与にあたる手すり設置
段差をなくす 敷居を低くする・スロープを取り付ける・浴室の床をかさ上げするなどの工事。
※適用外1:昇降機・リフト・段差解消機など、動力によって段差を解消するもの
※適用外2:福祉用具貸与・購入にあたる工事
床材を変更する 居室においては、の畳敷を板製やビニル系など滑りにくい床材に変更する工事。浴室においては床材を滑りにくいものへ変更する工事。
扉を取り換える 開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンに取り換える工事。ドアノブ変更・戸車の設置なども含まれる。
※適用外:自動ドアの動力部分(引き戸部分に関しては適用可能)
便器を取り換える 和式便座を洋式便座に取り換える工事。温暖・洗浄機能の付加も可能。
※適用外:洋式→洋式への取り換えや水洗化・簡易水洗化への工事は適用外
その他
  • 手すり取り付けに伴う壁の補強工事。
  • 浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事。
  • 床材変更に伴う補強工事。
  • 扉の取り換えに伴う壁・柱などの改修工事。
  • 便器の取り換えに伴う給水・排水工事。床材の変更など。
手すりを取り付ける
廊下・トイレ・浴室・玄関などに転倒予防・移動のしやすさなどを目的とした手すりの設置。手すりは二段式、縦付け、横付けなど適切な形状を選択する。
※適用外:福祉用具貸与にあたる手すり設置
段差をなくす
敷居を低くする・スロープを取り付ける・浴室の床をかさ上げするなどの工事。
※適用外1:昇降機・リフト・段差解消機など、動力によって段差を解消するもの
※適用外2:福祉用具貸与・購入にあたる工事
床材を変更する
居室においては、の畳敷を板製やビニル系など滑りにくい床材に変更する工事。浴室においては床材を滑りにくいものへ変更する工事。
扉を取り換える
開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンに取り換える工事。ドアノブ変更・戸車の設置なども含まれる。
※適用外:自動ドアの動力部分(引き戸部分に関しては適用可能)
便器を取り換える
和式便座を洋式便座に取り換える工事。温暖・洗浄機能の付加も可能。
※適用外:洋式→洋式への取り換えや水洗化・簡易水洗化への工事は適用外
その他
  • 手すり取り付けに伴う壁の補強工事。
  • 浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事。
  • 床材変更に伴う補強工事。
  • 扉の取り換えに伴う壁・柱などの改修工事。
  • 便器の取り換えに伴う給水・排水工事。床材の変更など。

実際に助成金を受け取るためには

「高齢者住宅改修費用助成制度」による助成金を実際に受け取るためには、ケアマネージャーが介護プランを立ててそのプランをもとに業者に依頼し、なおかつ申請手続きを各自治体にて行う必要があります。その際には以下のような書類も準備しておかなくてはいけません。

  • 本人名義の工事領収書
  • 工事費内訳書
  • 改修完了確認書(工事前後の写真も添付)

介護保険が適用されると、金銭面での負担を大幅に減らすことができますが、助成金を受け取るには煩雑で面倒な手続きを踏まなくてはならないことも事実。シンエイ建設では、お客様に代わって保険の手続きも一貫して承ります。より「簡単」かつ「お得」な介護リフォームサービスをご提供いたします。

要介護認定から助成金給付にかけての注意点

  • 助成金は、工事費全額を支払ってからの給付になります。はじめから9割引の費用になるわけではありませんので、ご注意ください。
  • 給付対象になる工事か否かは上記の表によりますが、分からないことがある場合にはケアマネージャーなどの専門家に確認しておきましょう。もちろん当社でもご相談を承ります。
  • 助成金申請の際に必要な「住宅改修理由書」の作成は、居宅介護支援事業者等に所属する介護支援専門員または作業療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上等の有資格者に限られています。

シンエイ建設になんでもご相談ください。

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シンエイ建設が皆さまから選ばれる理由

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